利用規約にいかなる理由があったとしてもデジタル庁は責任を負わないといった内容のものがあったとして悪い意味で話題となったマイナポータル。
この記事では、2023年1月4日にマイナポータルの利用規約がさらに改正された内容の詳細や変更点について解説していきます。
Contents
マイナポータルの利用規約が1月4日に変わったことについて
マイナポータルの利用規約はこれまで何度か変更されています。
今回、2023年1月4日に大幅に改正されたことで話題となっています。
2023年1月4日改定とある
マイナポータルの公式利用規約を確認してみると、確かに改定2023年1月4日とあるのが分かります。
保険証との連携に対応するためか
この改正は、健康保険証や免許証との連携(一体化)について連日報道されており、こうした非常に重要な個人情報との連携をするにも関わらず、無責任な記述が目立ったことにより多くの反発を受けたことが原因と考えられます。
具体的な内容については【旧23条、現24条】をご覧ください。
マイナポータルで1月4日に全体的に変わった詳細について
マイナポータルで1月4日に全体的に変わった詳細について具体的に解説していきます。
免責事項について
「免責事項」が第23条から第24条に移り、責任についてデジタル庁の過失であったとしても全面的に自己責任だったものが、故意・重過失により損害を負ったケースでは自己責任ではなくなっています。
また、第3条などでも以前は「自己の判断に本システムを利用し~デジタル庁に対しいかなる責任も負担させないものとします。」とあった文面が消えて上記の画像のようになっています。
改正後にマイナポータルを利用しただけで改正後の利用規約に同意したことになる
なお、第25条によれば改正後に利用者がマイナポータルを利用すると、自動的に改正後の利用規約に同意したものと見做されます。
この内容に関しては第24条が第25条になっただけで内容はほとんど変わりません。
1月4日の改正で全体的に以前よりマシに
以前の利用規約は、個人サイトなどで使われているものとあまり変わらないレベルのものではないかと指摘しているユーザーが多数いました。
今回の改正により、まだ記述に問題はあっても、以前よりは全体的にマシになったという印象を持つ人が多いようです。
また、全体的な表現として改正前は「みなす」やそれに近い表現が多かったのですが、1月4日の改正により「処理をします」「提供します」といったものが多くなりました。
マイナポータルの1月4日利用規約の変更点と詳細について
マイナポータルの1月4日利用規約の変更点と詳細について解説していきます。
第4条、6条、10条
事項の名称が「アカウント登録に当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項」から「アカウント登録に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項」になっており、開示先を内閣総理大臣とするといった内容が消えています。
また、第6条10条などに関しても以前は「総理大臣に対して」となっていましたが、全体的に「デジタル庁」という記述に置き換わっています。
つまり、情報の開示先などが総理大臣からデジタル庁に切り替わったことになるでしょう。
第11条
第11条に関しては内容はそこまで代わり映えしません。
全体的に外部のサービスに履歴が残り、その情報が漏れてしまった時が非常に困り、漏洩したら大問題となるものが漏れた時に、旧23条では責任の所在がいかなる理由があったとしてもデジタル庁にはないということでした。
つまり、以前の利用規約だと、デジタル庁の重過失や故意によって漏洩したとしても、利用者の責任となったのです。
しかし、今回24条(旧23条)で「デジタル庁の故意又は重過失によるものである場合を除き」という文面が追加されたことにより、一応は何があっても完全に利用者の責任になるといったことはなくなります。
旧23条、現24条
「免責事項」に関する内容です。
1月4日改正以前は第23条でしたが、改正後は24条となっています。
具体的な内容としては、1月4日の改正前までは規約に「システム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。」としていました。
これが1月4日の改正後は「利用者又は第三者が被った損害について、デジタル庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わないものとします。」といった内容に変更されています。
つまり、改正以前はデジタル庁にどんなに故意、過失があったとしてもデジタル庁は一切責任を負わないという非常に無責任なものでした。
しかし、今回の改正により重過失または故意である場合は利用者や第三者の責任ではないとしています。
また、第3条などでもデジタル庁は一切の責任を負わないといった内容が削除されています。
旧24条、現25条
現25条(旧24条)では、利用規約の改正についての内容が記載されています。
以前は「システム利用者に対し事前に通知を行うことなく」「いつでも本利用規約を改正することができる」といった文言がありました。
これに加えて、「システム利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。」という文言も存在していました。
これを総合すると1月4日の改正前は、利用者に対して事前にアナウンスせず、いつでも利用規約を自由に変更できて、なおかつこのシステムを改正後に使うと自動的に同意したということになるといったものです。
この内容が1月4日の改正により、下記のように変更されました。
変更点
改正前:内容を告知なしで自由に変更できる、改正後に利用すると自動的に同意したとみなす
改正後:利用者の一部の利益に適合または変更の必要性・現行後の内奥の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものは改正できる、改正の効力発生日の7日前までに公表する、改正後に利用すると自動的に同意したとみなす
改正後は以前と比較して、自由に内容を変更できないようにより具体的な表現となっていますが、よくよく読んでみるとこの条件では大体どんな内容であったとしても変更できそうな文面です。
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